ドローンのメンテとテスト飛行を行いました。
2016年12月25日木更津市港南台上空150mからみた東京湾
今まで、飛行許可が必要なエリアと不要なエリアの境目(不要なエリア側)でテスト飛行を行っていましたが、この際テスト飛行用上空は余裕をもって、広範囲で1年間、きちんと国土交通大臣に許可をもらいました。
2015年12月10日にドローン規制の改正航空法が施行されてから、ドローンを飛行させるには許可申請が必要のない空域を除き、国土交通大臣(国土交通本省)、各空港事務所長に許可申請書を提出することが義務付けられました。
飛行申請が必要なのは大きく2つのケース
1. 許可が必要なケース
飛行禁止空域でドローンを飛行させる場合、国土交通大臣の許可が必要になります。
1-1. 空港周辺の上空
1-2. 地表又は水面から150m以上の高さの空域
1-3. 人又は家屋が密集している人口集中地区の上空
下記ページのフライトマップで確認できます。
https//www.dji.com/jp/flysafe/no-fly
2. 承認が必要なケース
夜間に飛行させるなど、所定の飛行ルールによらずに飛行をさせる場合、国土交通大臣の承認が必要になります。
2-1. 夜間(日没後)飛行
2-2. ドローンを目視できる範囲外での飛行
2-3. 他人や物件からの距離が30m以内での飛行
2-4. イベントなど多数の人が集まる催し上空の飛行
2-5. 爆発物など危険物の輸送
2-6. ドローンから物を投下
アイデザインファクトリーでは、飛行申請許可から撮影、編集まで格安で承っております。
飛行場所と撮影内容に応じて無料にてお見積りしますので、お気軽にお問い合わせください。